車検が切れたバイクは、公道を走ってはいけません。万が一事故を起こしたら、自賠責保険は下りません(車検と同期間なので加入していない)し、任意保険は全額下りません。

しかし、車検切れのバイクで再び車検を取得するなど、動かしたいときがありますね。それは仮ナンバーを取得すれば可能です。その方法について説明します。
 

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事前に用意するもの

・印鑑(ゴム印不可)
・運転免許証
・仮ナンバー貸与の費用(500円~750円です)
・バイクの自賠責保険証(自動車損害賠償責任保険証明書)の原本
(自賠責保険に加入しないと、仮ナンバーを借りることはできませんので、事前に加入しておきます)
・車検証(廃車手続きされている場合は、「抹消登録証明書」の原本
・針金(仮ナンバーを固定するのにあると便利です)

場所、方法等

住民票登録のある市役所へ行き、「自動車臨時運行許可申請書」を記入します。この「臨時運行許可証」が一般的に「仮ナンバー」と言われているものです。

その際、「運行の目的」は「廻走」と「車検」を○で囲みます。

「運行の経路」は「バイクのある住所から陸運支局がある市区町村の往復」と記入(車検を受ける場合ですが、ほとんどの場合はこれでしょう)。

「車名」「形状」「車体番号」は車検証の記載の内容そのままを記入します。

すると、赤の斜め斜線が入ったいわゆる仮ナンバーを貸してくれます。

注意事項

貸出し期間は、原則としてその日一日限りです(ただし、事情により申請日を含めて最大5日間は借りることができる場合もあります)。申請書で記入した「運行の経路」以外を走ることはできません。またそれは片道だけです。

ただし、車検に通らず再検査になった場合は「往復」が認められています。再検査の場合は、市役所に戻り、担当者にどうすべきかを確認しましょう。

まとめ

仮ナンバーは、あくまでも仮のものですから、車検が取れて正規のナンバーを取得したら、速やかに返却しなければなりません。車検が切れていても、いわば救済措置としてこのような制度があるのですから、ありがたいですね。

ちなみに、「無車検車運行」は違反点数6点、「自賠責保険無保険」も違反点数6点、合わせて12店となります。15点で免許取り消しですから、これは非常な痛手ですし、さらに罰金も課せられます。車検切れを分かっていながら運転した場合は、さらに罪は重くなります。バイクに乗る際は、道路交通法等をよく理解したうえで、安全に乗りたいものですね。